大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(ラ)186号 決定

破産法第百七十条においては先ず、監査委員を置くか否かを第一回の債権者集会で議決することを要する旨を規定し、次の第百七十一条第一項において別に、監査委員は三人以上とし債権者集会においてこれを選任すべき旨を規定しているから、債権者集会で監査委員の選任決議をするには、抗告理由中二にいう如く、監査委員を設置するか否か設置するとしてその委員数を何名とすべきか等各別箇の決議がなされることを要するように見えるが、前示本件の場合のように、当初から一箇の決議で具体的に氏名を挙げて三名の監査委員を選任しても、それは畢竟監査委員を設置すること、その員数を三名とすること、並びにその三名を誰々にするということを、同時に一括決議したことに外ならずと解すべく、別段右抗告理由にいうような三箇の各別の決議をしなければならぬものではなく、従つてこれを違法と目すべきではないから、抗告理由第一点は採用の限りでない。

(齊藤 坂本 小沢)

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